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LAST UPDATE: 2015/5

自宅兼事務所の契約

自宅兼事務所とは、住宅物件の一区画を仕事部屋として利用している環境の事を言いますが、

ところで賃貸物件を契約する時には色々な費用がありますよね〜 ざっと簡単に考えてみるだけでも 「敷金」、「礼金」、「前払い家賃」、「共益費」・・・といった具合の費用が思いつきます。 なので 「お? いっぱい払うからいっぱい経費になるな〜」と。 しかし残念ながらそんなに都合の良い世の中では御座いません。 また個々の費用はそれぞれ特性や機能が異なりますから、さらに厳密に費用別に適応する仕訳や区分けも必要となりますので予めご注意のほどを。

※ 但し、賃貸契約については、各地域で各費用などの特性が大きく異なる事も多いので、以下例はあくまで参考までに、実務上での取扱いは必ず各費用の特性や実態に合わせた仕訳・見解などを願います。

敷金

先ず代表的な費用が 「敷金」でしょう。 「保証金」と言われる事も。。

これは契約時に賃料の何か月分・・・ という感じで金額が決められており、賃貸契約を解除(部屋から退去)した時には全額が返戻される予定の費用の事です。 ちなみにこれらの敷金は資産科目の 「敷金」や「差入保証金」という勘定科目で仕訳管理するのが一般的と言えるでしょう。

また敷金は、退去時に物件の修繕が必要だった場合には、修繕費用が差し引かれて返金される契約になっている費用でもあり、その他、契約の解約時に一部が返金されない契約になっているものもあるでしょう。 (→ 退去時に○○%の償却、解約引き○○万円、敷引き○○万円・・・といった感じ ^^)

なお 「敷金」は、解約時に返金される金銭なので原則必要経費にはなりません!(自分の資産を貸主に預けているという考え方) 但し、契約上で返金されない事になっている部分は 「繰延資産」として別途に取扱いいずれ費用化する事は出来(必要経費になる)、また退去時に掛かった修繕費等は無論必要経費になりますので一応予め。

 これら敷金についてもっと詳しくは 「敷金」にて m(_ _)m

礼金

最近では請求しない事も多くなった費用。 部屋を借りた御礼に・・・ という事で、家主さんへ包む不思議な風習のお礼金の事。

基本的には契約時の1度のみの支払いとなり、退去時にも返金される事はありません。 なので一応礼金は必要経費にはなりますが、ただ20万円以上の礼金は 「繰延資産」として償却会計しなければなりませんので、これら予め十分ご留意ください。

 なおこれら礼金についてもっと詳しくは 「敷金」にて m(_ _)m

仲介手数料

これは不動産屋に支払う手数料です。 もちろん必要経費になりますので、「支払手数料」として費用計上して下さい ^^)/  なお、これは家賃とは関連しない費用なので、その物件が住宅契約であろうと部分事務所扱い契約であろうと いずれにしても消費税は課税取引となります。 【関連: 家賃に類似する費用は、その契約の内容によって適正に消費税処理しなければなりません

前払い家賃

誰が何を言おうと 「地代家賃」です ^^  住宅物件なら非課税。

共益費

共益費は物件によって様々です。 アパートの管理費用や共同利用部分の費用、水道光熱費が含まれている場合もあるようです。 しかし基本的には 「地代家賃」の付随費用として考え、地代家賃に含めて費用計上するのが一般的です。

 参考 ・・・ 「地代家賃」 ^^)/

更新料

最近では見かけることが少なくなって来ているようですが、契約期間毎に支払う 「礼金」のような料金です。 帳簿上の扱いも 「礼金」と同様でOKでしょう ^^ 住宅物件は非課税取引。 但し、その契約の更新を取り持つ不動産屋へ支払う ”更新手数料” に関しましては、それは仲介手数料と同様にお考え下さい。 (ちなみに、これら費用の名目はけっこう一貫性のないものですので、これら区分のポイントは不動産屋へ支払う費用か → 更新手数料。 家主に支払う費用か → 更新料(礼金)。。 といった感じで、もし見解に迷った場合にはそうお考え下さい)

家賃保証料

ここ近年では増加傾向にある費用。 家主さんが家賃滞納に困らないようにと普及している ”家賃保証システム” の保証料。 基本的には 「繰延資産」として見ておくのが一般的かと。 【関連: 家賃保証料の仕訳はどうする?

その他

その他では、、
鍵交換料は支払い時に 「消耗品費」などで一括経費へ(修繕費でも可)、保険料や共済料は 「保険料」、事務手数料は 「支払手数料」で問題ないでしょう〜 ^^)/

住宅物件を契約する場合に必要な費用はこんな所ですかね〜 ^^

 
 なお必要経費になるものは、家事按分を絶対に忘れないように〜 \(^−^)ノ

 
 住宅物件の賃貸は原則非課税取引きです(消費税)。 但し、家主さんへ支払う費用以外は課税取引きベースとなり、またその賃貸契約によっては 事務所部分・付随駐車場と区分けして記されているものもあり、そういった場合には非課税取引きと課税取引きとが非常に複雑に混在して来ますので(オーナーが個人の方でも)、それら辺りもしお心当たりあれば予め十分ご留意等願います。 ⇒ 関連参考

以上各ご参考までに。

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