TOP PAGE > ブログ > マイホーム > 省エネ住宅ポイントの税金、住宅ローン減税への影響
(2015年08月13日)
平成27年より、旧住宅エコポイントを継承する形で創設された省エネ住宅ポイント。 一定の環境性能を有する家屋を取得したり等した場合に付与されるポイントで(もちろん申請は必要です)、そのポイントは商品券やエコ商品などと交換できるのだが、、 しかしところでこのポイント、もらっちゃうと税金がかかるの? また住宅ローン減税を適用した場合、何かしら影響があるのでしょうか?
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先ず付与されるには一定の条件を満たす必要があり、
@ 一定の環境性能を持つ住宅を取得(新築のみ)、もしくはリフォームするもの。 (主に断熱エコ系)
A 賃貸など、収益目的の住宅(いわゆる借家)はリフォームのみ対象。
D 期間限定。 (形態によって条件が細かいので、詳細までは公式サイトにてご確認願います。 また予算上限有り)
まあ主なところは おおよそこんな感じかな。
かかります。
ポイントを賞品等へ交換し、その相当額を基準として課税されます。
但し、発行されたポイントを賞品などへ交換された場合のみに限られますので(追加工事への充当も含む)、ポイントを持っているだけではかかりません。 また、賞品などへ交換されていても〜 非課税の範囲内の相当額であればかかりません。
昨今の税制上、ポイントは付与された時点では所得としてみなされませんが(事業性あるものは除く)、そのポイントを賞品などへ交換して益を得た場合には ”一時所得” としてみなされます。
しかし一時所得に該当しても、当該所得には年間50万円までの特別控除が認められておりますので、つまり賞品等へ交換したポイントの相当額が50万円以下ならば課税されません。 (サラリーマン等給与所得者等の場合には確定申告の必要もありません(住宅ローン控除の申請が必要な場合は除く))
但し、一時所得はとある所得の一区分。 という事は? 年間を通して他にも一時所得に該当するものがあれば、その所得も当然合算して考えなければなりません。 つまり、省エネ住宅ポイントでもらった賞品が例え30万円分だったとしても〜 他に20万円を超える一時所得があれば(例: すまい給付金やエコカー補助金等) → その超える分は一時所得としての課税対象になりますので要注意。。 というわけ。
なお、これまではごく一般的な例でしたが、中には賃貸用住宅のリフォームでポイントをゲット! という方もいらっしゃろうかと思われます。 と、そんな場合には、、 これまでの見解 ”一時所得” に代わり、そのポイント相当額は ”不動産所得” と見解も代わりますので要注意(場合によっては事業所得となる場合も)。
賃貸 = 収益物件 → 収益を得るための費用に対しポイントが付与された → 不動産所得、又は事業所得。
またこの場合には、一時所得のような50万円という特別控除は無く、ポイントを賞品などへ交換すれば即全額課税の対象に。。 という点にもご留意願います。
省エネ住宅ポイントは、対象となる住宅取得等を根拠とした支援金(促進目当ての特典)です。 なので必然的に、そのもらった分だけその住宅を安く取得しているという事。 という事は、、 もし当該住宅に対しローンを利用し、住宅ローン減税を適用するならば〜 その住宅ローン減税算出における ”住宅の取得対価の額(住宅の取得等の対価の額)” から、もらった賞品相当額分を差し引かなければいけません。 またこれら、予め十分ご留意等のほど願います。
以上参考などまでに。