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源泉徴収の計算、納付、仕訳等

源泉徴収の準備が整った所で、いよいよ源泉徴収の実務にまいりましょうか ^^

なお、給与から差し引く源泉徴収の税額は給与所得者の生活環境によって全く異なりますので、

間違いのないよう正確な管理の下で処理して下さいね〜 ^-^)ノ

※ 源泉徴収の税額 ⇒ 源泉所得税の税額の事です。

税額計算、算出など

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらった後は、

申告書に応じて源泉徴収の税額を算出し、総支給額から税額を差し引いた金額を「お給料」として支払います。

まずこの源泉徴収の税額を算出するには、、

「源泉徴収税額表」という資料を基に算出します \(^o^

※ 参考: 「源泉徴収税額表」(国税庁HP) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/01.htm2019年分

※ 尚、税改正等によって税額表は毎年更新されており、必ず都度最新の資料をもとに実務を行ってください。(⇒ 税額表検索(国税庁HP))

平成25年1月以降分からの所得税には 復興特別所得税が加算 (基準所得税の2.1%相当の額)される事となっております。(※ 2038年12月31日まで) もちろん源泉所得税にも適用されております。 予めお含み置き願います。

※ 当サイトでは復興特別所得税について特に記載なくとも、所得税にはそれらも含んでいるものとしてお考え願います。

「源泉徴収税額表」には「月額表」、「日額表」、「賞与・・・」といった種類があり、

給与の支払いが毎月の場合には「月額表」、

日雇いや日割り、毎週、毎日の支払いの場合には「日額表」、

賞与の支払いには「賞与・・・」を使用します。

そして各税額表を見てみると・・・

大きく分けて「甲」欄(中央の縦行)と「乙」欄(右端の縦行)に表が分けられており、

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されている人は「甲」欄、

提出がない人は「乙」欄の税額を使用する事になります。

※ 「日額表」にある「丙(ヘイ)」欄は、日雇い賃金が対象。

さらに「甲」欄は0〜7人と、人数?で細分化されていますが、

これは配偶者や扶養親族等の所得控除の数を表し、

「扶養控除」、「配偶者控除」、「障害者控除」、「寡婦・寡夫控除」、「勤労学生控除」に該当する1つの控除当たり1人として計算します。(平成25年1月現在)

なんだかややこしい計算みたいですが・・・

事業主である貴方に、配偶者控除の対象となる配偶者がいれば「+1人」、

扶養控除の対象となる扶養家族が一人いれば「+1人」、

事業主を含む家族(配偶者・扶養家族)に、「障害者控除」、「寡婦・寡夫控除」、「勤労学生控除」の対象となる人がいる場合には、それぞれの控除毎に「+1人」の計算をします。

例えば・・・

・扶養家族がなし、給与所得者が障害者控除の対象者である ⇒ 1人

・扶養控除、配偶者控除の対象者となる妻と子供一人がいる給与所得者 ⇒ 2人

といった具合で計算します ^^

 
 当該人数計算は年々複雑化して来ており、これら算出も必ず最新のものをご参考下さい。(ちなみに上記例は平成25年時点のものです。またそれ以降の年度では決してご参考なさらないでください)

 ※ 2019年現在では、給与所得者の所得制限、それから配偶者特別控除の有無などかなり複雑に要素が絡んでおり、既に言葉では表せない状態になっております。おそらく国税庁作成の図解の方が分かりやすいと思われますので、そちらをご参考に各ご計算を願います。(⇒ 扶養親族等の人数算定式(国税庁HP・2019年度分))

後は・・・

支払う給与額(社会保険料等控除後の支給額)に応じた欄(横列)を参照にして、上記で選んだ縦行と交わる欄の金額を税額として源泉徴収します。

例えば、配偶者控除の対象となる配偶者のいる給与所得者に、月額30万円の給与を支払った場合、(社会保険の加入はなし)

「甲」の1人欄の縦行と、299,000円以上302,000円未満の横列の交わる欄の金額・・・

「6,740円」が源泉徴収する税額になるんですね〜 ^o^)ノ

※ 平成25年度の税額表で算出したケース。(⇒ H25年分・源泉徴収税額表(国税庁))

念のためもう一度言っておきます。

これら源泉徴収税額表は、その年度の税制・税法等に沿った内容の税額で掲載されておりますので、源泉徴収税額の算出には〜 必ず! 絶対に!! その都度該当する年度の税額表を用いて下さい!!!(税制・税法などは頻繁に改正されておりますので) (扶養親族等の算出方法なども)

ちなみに〜

源泉徴収税額表にて税額が差し引かれる前の給与額は、社会保険料等控除後の金額が対象となります。(必要あれば所轄機構等にもご相談を)

源泉徴収時の仕訳例

特に難しい事はありません ^^

借方 貸方 摘要
給与賃金 300,000. 普通預金 291,750 ---
  預り金 8,250 ---

源泉徴収として預かった税額は一時的な預り金ですから、「預り金」で仕訳します。

実際の給与の支払い額(手取り)は、現金なら 「現金」、振込なら 「普通預金」などで。

尚、給与の総支給額はそのまま「給与賃金」で ^^)ノ

源泉徴収税額を管理する帳簿

源泉徴収義務者は、正確な事務処理 & 年末調整を行うためにも、給与の支払時の帳簿管理だけでなく、源泉徴収した税額を記録管理する帳簿も必要となってきます。

この源泉徴収を管理するためには、

国税庁が配布している「所得税源泉徴収簿」を使うか、又は源泉徴収の記録が分かり、年末調整にも使えるような給与台帳を使って管理します。(帳簿等の使用には法的な決まりは一切ありません)

源泉徴収所得税の納付

「源泉徴収」として預かった預り金は、原則、対象となる給与を支払った翌月の10日までに納付しなければいけません。

※ 10日が土日祝祭日の場合には、休日明けが期限。

但し、給与の支払人員が10人未満である「源泉徴収義務者」に限っては、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署へ提出して承認される事により・・・

・1月〜6月の支払分は7月10日まで、

・7月〜12月の支払分は翌年の1月20日まで、

・・・の、年2回の納付でOK になります ^^ 

これを「源泉所得税の納期の特例」と言います〜 ^v^)ノ

そして! 「源泉徴収」として預かった「預り金」の納付方法ですが・・・

規定の納付書を使って納付します。

所轄の税務署にある「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」という用紙を使用します。

後は、この納付書に必要事項を書き込み、納める税金(預った源泉徴収所得税)を持って所轄の税務署、もしくは銀行等へ行けばOKですよ〜 ^o^)ノ

 参考: 「所得税徴収高計算書の記入方法」(国税庁HP)


なお、支払った給与の源泉徴収の額が「0」の場合でも、

源泉徴収が「0円」である旨を記入した「所得税徴収高計算書」を、決められた期限内に所轄の税務署へ必ず提出しなければいけませんので、

その辺りは予めお含み置きを願います。

源泉徴収する税額が無くても、報告する義務はあるんですね〜。 お忘れのないように ^^


ちなみに、源泉徴収の一連の流れは「e-Tax」を利用する事も可能です ^^

なおe-TAXによる源泉徴収、及び所得税徴収高計算書の送信方法については・・・

⇒ e-TAXで所得税徴収高計算書、e-TAXで源泉徴収 ^^

こちらブログ記事にて。

 予備参照資料(国税庁HP)

 ・「源泉徴収のしかた」(2019年度版)
 ・「事業主がしなければならない源泉徴収

源泉徴収していた預り金を、納付した時の仕訳

これも特に難しい事はありません ^^

借方 貸方 摘要
預り金 8,250 現金 8,250 ---

源泉徴収として預かっていた「預り金」を、

現金納付なら「現金」、振込等の納付なら「普通預金」などで ^-^)ノ

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