1月の償却資産の申告が終わると、、3月には所得税の確定申告&納税。 あ、消費税も。
お疲れ様です。
納税ラッシュも一息付きゴールデンウィークはまったり。
しかし休み明けには・・・
ポストを覗くと自動車税の納付書が。
というわけで、今回は自動車税(軽自動車税含む)や自動車重量税など、クルマにまつわる ”税金” の仕訳話でも。。
自動車税・自動車取得税、自動車重量税・・・ 事業用として使っている自動車の税金ももちろん必要経費になりますよ〜 ^-^)/
家庭との共用であっても、家事按分すれば事業に使っている割合の税金は経費になります。
ちなみにこういったクルマに関する税金。支払った際はどう仕訳すればいいの?
先ず勘定科目は「租税公課」。
言葉の意味はよく分かりませんが、「そぜいこうか」と読んじゃって下さい ^^
どの税もこれ一本で仕訳が可能です。
自動車税を現金で支払った。(家事按分50%)
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
租税公課 19,750 | 現金 39,500 | --- |
事業主貸 19,750 | --- |
※ 貸方は、クレジットカード払いだと未払金、口座振替だと普通預金で。
自動車税は毎年5月頃、(課税は4月)
自動車重量税はクルマ購入時&毎車検時、
自動車取得税はクルマを買った時に、、 各納税し、その都度「租税公課」として必要経費へ。
以上参考までに。