SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE > 自動車関連 >

自家用車の事業用への転用

元々は家庭用として使っていた自家用車を、事業用へ転用するパターン。意外に多いのでは?

なお、私管理人は 過去とあるカーディーラーで10年以上営業として勤務していた経歴がありますので、自動車にまつわる知識はそこそこ自信御座います。

皆様のお役に立てますと幸いです。

<<本頁INDEX>>

  • 1. 転用するのに何か手続きとか必要?
  • 2. 転用後の減価償却について
  • 3. 質疑応答 (注文書が見当たらない、保険の転用、ローンの残り等)

何か手続きは必要?

自家用車の事業転用。基本的には何等かの手続きは必要ありません。

※ 但し、緑ナンバーや黒ナンバー登録の事業車両につきましては、別途運輸支局などでのお手続きが必要になります。(タクシーやバス、軽貨物宅配などで見られますね)

実態さえあれば、そのまま転用すれば事業用途として認められます。

※ もちろん転用後の車両維持費用なども、そのまま必要経費として取扱い可能です。

但し、その車両の ”時価(価値)” を帳簿上で必要経費とする場合には、(いわゆる減価償却)

届出とかは必要ありませんが、、それなりの記帳は必要です。

転用後の減価償却について

元々家庭用として個人で使用されていた自家用車を、開業などをきっかけに事業用(業務用)へ転用される場合には・・・

基本、一般的な減価償却資産の事業用転用と同じで、自動車だから・・・ といった特別事項などは御座いません。

ただ強いて言う部分があれば、

その自動車の購入時には、(当時) 税金やら保険やら登録費用だか諸費用だか整備費用うか預託金ぺか印紙代もか・・・ (← 何語?)

まあ色々と付随する費用が多々あったと思われますが、

それら色々支払った費用のうちでも、

事業用へ転用された時点にて事業用の減価償却資産として資産計上できる費用は〜 (資産計上して、後々減価償却費として必要経費へ算入出来る額)

「取得価額」の一部のみ

となっておりますので、

※ つまり、資産(車両)の取得価額から、「減価の額(家庭用として使われていた時の減価償却費に相当するであろう部分の額)」を差し引いた残りの「未償却残高」のみ、当車両の資産価額として、帳簿などへ計上出来る。

これら予めご留意頂きたく思います。

※ 購入時(家庭用の自家用車時代)に支払った「税金」とか「保険代」等は、いくらその車両購入に付随して支払っていた費用だとしても〜 事業用の資産や必要経費として計上する事が出来ません。

 尚、これら取得価額として取り扱えるモノに関しましては・・・ こちら【⇒ 自動車の購入編】の、自動車関連記事にて <(_ _)> (車両運搬具 = 取得価額)

質疑応答あれこれ


Q. 数年前に買ったクルマで、手元に注文書がないのですが・・・

A. 一応 事業用としての資産計上をするためには、その車両の取得価額などがはっきりと分かる明細書などが必要となりますが、(領収書だけでなく注文書なども。場合によっては見積り書が必要な場合も)

ちなみにクルマの注文書であれば・・・ クルマ屋さんであれば当然! その取引き詳細となる注文書の控えくらい持っていようかと思われますので、先ずは購入先のクルマ屋さんへご相談されてみてはいかがでしょうか?(普通の営業マンであれば、入社当時から全ての注文データはきちんと管理しているはずです (By 元カーディーラー営業マン))

※ 但し、領収書に関しましては・・・ 再発行はそのクルマ屋さんの会社の経営方針によりますので、(再発行は基本的には難しいかと) 領収書なくても資産計上が可能かどうかは〜 また資産計上するには〜 所轄税務署の窓口にて。

 ちなみに、自動車の注文書や見積り書等だけでは、その自動車を購入し、車両代金を支払った証明にはなりませんので、予めご注意願います。(特に、注文書は「契約の証明書」ではなく、あくまで「注文内容」の覚書といった位置付けとなりますので、予めご注意のほどを。 じゃあどうすれば? とは言っても、その注文書の書式フォームや税務署の見解等によっては問題ないケースもあるようですので、またちょっとした付随事項さえあれば大丈夫な事もありますので、先ずは各自所轄の税務署窓口などでのご相談を)


Q. その自家用車の事業用への転用にあたって、今までその自動車にかけていた自動車保険もそのまま事業用として転用出来ますか?(自動車共済も含む)

A. 自動車保険(自動車共済)の転用に関しましては・・・

先ず、保険の契約上におきましては〜

税務上うんぬんより以前に、その車両(被保険自動車)が事業用途へと変わる事による、契約条件などの変更手続きや各種相談などは絶対に忘れてはいけませんが、

※ このクルマを今度事業用として使う事となったのですが・・・ 保険の契約上、何かしら問題点や必要な変更手続きなどはありますか? みたいな感じで、各自必ず契約先の各保険会社へ直接ご相談を。(場合によっては、事業用として新たな契約が必要となることも)

まあとは言っても、ほとんどの保険会社(損保)では、個人間(個人名義 ⇒ 個人事業主名義)となる場合の保険契約の転用につきましては、特に何の問題もなくそのまま(割引等級などもそのまま)転用する事は出来るでしょう。(使用用途等若干の変更手続きはあるかもしれませんが)

※ 原則、個人 ⇒ 法人となる場合は、個人契約の保険は転用出来ません。

税務上におきましては、

自家用車へかけていた個人契約の保険でも、その車両が事業用車両となったのであれば〜 その保険契約はそのまま事業用として認められるでしょう。

※ 尚、その保険契約の名義や被保険者などが個人事業主以外の名義となっている保険に関しましては、必ず! 各自所轄の税務署窓口などでご相談を。 契約内容等によっては、保険としては有効でも〜 税務上の経費としては無効である可能性も。。

ただ、既に支払い済みの保険料(転用前に支払い済みの保険料)を事業用の必要経費として計上する事までは(按分するなどして適所計上する等) かなり困難かと思われますので、【⇒ グレーゾーン的

これら予めご留意願います。

※ 転用後に必要経費化出来る保険料は・・・ 転用後に来た 新たな継続・更新後の保険料、契約条件変更による追い金分、年、又は月払い保険料等から〜 が、基本と思われて下さい。

 尚、かなり希少な事例かと思われますが、契約期間が1年超となる長期契約に関する支払済みの保険料に関しましては、(3年契約であれば、既に3年分の保険料を前払いしている等で、かつ転用時にはまだ保険期間が1年超残っているとか)

 考えようによっては、事業主個人が、家庭用途時代に・・・ 事業用途時代に対する保険料を前もって立て替えて前払いしている・・・ とも考えられなくありませんが、【⇒ いわゆる 「前払費用」や「長期前払費用」のような性質の逆パターン】(考え方ちょっと難しすぎでスミマセン。。)

 ただこれらも、これら転用後の前払費用? など相当分の経費化が出来るか否かは、最寄、又は所轄の税務署窓口などでのご相談を m(_ _)m

 
 一言で「自動車保険」、「自動車共済」とは言っても〜 保険(共済含む)は各保険会社(損保)の商品であって、またその契約内容や条件・概要・環境等も個人々だけでなく、保険会社個々によっても全く異なります。

 なのでその自動車保険によっては、この場で私が触れた説明や概要とは全く異なろう場合もあるかもしれませんので、これら予めご理解頂きました上にてこれらご参考に願います m(_ _)m

 ※ 各自動車保険取扱い上の詳細などは・・・ 契約先の各保険会社等にて。 各自動車保険の税務上の注意点などは・・・ 所轄税務署の窓口にて。


 尚、自動車保険だけでなく・・・ 自動車に関連する費用(事業転用時に付随してくる関連費用)などは考えれば考えるほど沢山あると思われますが、

 これら費用の事業転用に関しましては〜

 参考 ⇒ 「家庭用から事業用へ転用した備品、消耗品等は?

 こちらのページにて別途詳しく触れておりますので・・・ (自動車保険の事業用への転用。 その他 パターンも有り)

 それら関連、類似、近似するものなどの事業転用時の費用化などにつきましては、そちらのページをご参照頂ければ幸いに存じております m(_ _)m (自動車保険の事業用への転用に関する補足としても)


Q. まだローンが残っているのですが・・・

A. そういったケースにおきましては〜 ⇒ 「ローンが残っている車を事業用へ転用」 こちらをご参照・ご参考に願います m(_ _)m

※ 返済中のローン残や月々のローン自体は必要経費などにはなりませんが、金利手数料などは適所「必要経費」となるでしょう。

とまあ以上、参考までに。

テーマ
自動車

事業経費として意外と多く占めることも。
テーマ INDEX

(C) 佐田会計 確定申告会