元々は家庭用として使っていた自家用車を、事業用へ転用するパターン。意外に多いのでは?
なお、私管理人は 過去とあるカーディーラーで10年以上営業として勤務していた経歴がありますので、自動車にまつわる知識はそこそこ自信御座います。
皆様のお役に立てますと幸いです。
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自家用車の事業転用。基本的には何等かの手続きは必要ありません。
実態さえあれば、そのまま転用すれば事業用途として認められます。
但し、その車両の ”時価(価値)” を帳簿上で必要経費とする場合には、(いわゆる減価償却)
届出とかは必要ありませんが、、それなりの記帳は必要です。
元々家庭用として個人で使用されていた自家用車を、開業などをきっかけに事業用(業務用)へ転用される場合には・・・
基本、一般的な減価償却資産の事業用転用と同じで、自動車だから・・・ といった特別事項などは御座いません。
ただ強いて言う部分があれば、
その自動車の購入時には、(当時) 税金やら保険やら登録費用だか諸費用だか整備費用うか預託金ぺか印紙代もか・・・ (← 何語?)
まあ色々と付随する費用が多々あったと思われますが、
それら色々支払った費用のうちでも、
事業用へ転用された時点にて事業用の減価償却資産として資産計上できる費用は〜 (資産計上して、後々減価償却費として必要経費へ算入出来る額)
「取得価額」の一部のみ
となっておりますので、
これら予めご留意頂きたく思います。
Q. 数年前に買ったクルマで、手元に注文書がないのですが・・・
A. 一応 事業用としての資産計上をするためには、その車両の取得価額などがはっきりと分かる明細書などが必要となりますが、(領収書だけでなく注文書なども。場合によっては見積り書が必要な場合も)
ちなみにクルマの注文書であれば・・・ クルマ屋さんであれば当然! その取引き詳細となる注文書の控えくらい持っていようかと思われますので、先ずは購入先のクルマ屋さんへご相談されてみてはいかがでしょうか?(普通の営業マンであれば、入社当時から全ての注文データはきちんと管理しているはずです (By 元カーディーラー営業マン))
Q. その自家用車の事業用への転用にあたって、今までその自動車にかけていた自動車保険もそのまま事業用として転用出来ますか?(自動車共済も含む)
A. 自動車保険(自動車共済)の転用に関しましては・・・
先ず、保険の契約上におきましては〜
税務上うんぬんより以前に、その車両(被保険自動車)が事業用途へと変わる事による、契約条件などの変更手続きや各種相談などは絶対に忘れてはいけませんが、
税務上におきましては、
自家用車へかけていた個人契約の保険でも、その車両が事業用車両となったのであれば〜 その保険契約はそのまま事業用として認められるでしょう。
ただ、既に支払い済みの保険料(転用前に支払い済みの保険料)を事業用の必要経費として計上する事までは(按分するなどして適所計上する等) かなり困難かと思われますので、【⇒ グレーゾーン的】
これら予めご留意願います。
一言で「自動車保険」、「自動車共済」とは言っても〜 保険(共済含む)は各保険会社(損保)の商品であって、またその契約内容や条件・概要・環境等も個人々だけでなく、保険会社個々によっても全く異なります。
なのでその自動車保険によっては、この場で私が触れた説明や概要とは全く異なろう場合もあるかもしれませんので、これら予めご理解頂きました上にてこれらご参考に願います m(_
_)m
※ 各自動車保険取扱い上の詳細などは・・・ 契約先の各保険会社等にて。 各自動車保険の税務上の注意点などは・・・ 所轄税務署の窓口にて。
Q. まだローンが残っているのですが・・・
A. そういったケースにおきましては〜 ⇒ 「ローンが残っている車を事業用へ転用」 こちらをご参照・ご参考に願います m(_ _)m
とまあ以上、参考までに。