SOHO確定申告ガイド

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クルマの修理・加工や事故

エアコンの調子が悪い、変な音がする・・・など、車両の状態を回復・維持させる為に費やす「修理代」。

縁石ヒット、外壁アタック、ネジ釘パンク・・・など、思いがけないアクシデントの車両修復に費やす「修理代」。

クルマって、意外と色々な所で出費がかさむものです。

また事業で使いやすいように車内を改装(改造)したり、目立つように外装を加工したりすることも。

修繕と必要経費

クルマを事業用に使っているのであれば、改装だけでなく〜 維持の為の修理代、事故修理などの費用ももちろん必要経費になります \(^o^)/

 消耗品費

オイル交換など。

※ ただ車両にはあまり使わない勘定科目なので、反復しない突発的な応急科目としてお考えください。(通常クルマは使わない方向け)
 関連: 消耗品費(勘定科目辞書)

 修繕費

タイヤ交換整備費用板金修理費用など。消耗部品代も合わせて「修繕費」としても問題ないでしょう。

 関連: 修繕費(勘定科目辞書)

 車両費(車両関係費)

タイヤなどの消耗品や修繕費等、車の修理に関する費用を全てまとめて「車両費」としても可。

 関連: 車両費(勘定科目辞書)

まあザッとこんな感じでしょうか。

例) タイヤ交換をしました。(工賃込)

借方 貸方 摘要
修繕費 50,000 現金 50,000 ---
クルマに関する費用は、項目も多岐に渡りやすいので ある程度柔軟な仕訳で問題ありませんが、(そもそも勘定科目の使い方に100%正しい使い方はありません。事業者によって、また業種等によっても変動するのが通常とお考えください)

ただ一度決めた仕訳方法はこの先もずっ〜と継続して下さいね〜!

修理費用をその都度「車両費」にしたり「修繕費」にしたり・・・ といった感じで、似たような費用を色々な勘定科目を使って仕訳をしないように!

※ 関連: 「勘定科目には一貫性を持たせる

事故修理に関する事。保険金の取扱い等も

修理代の中でも、一番嬉しくない費用が「事故修理」。

先ずはちょっとした板金修理の仕訳例から・・・。

例) フェンダーの傷を板金修理しました。

借方 貸方 摘要
修繕費 25,000 現金 25,000 ---

そしてここからがポイント!

こういった修繕って、場合によって自動車保険のお世話になる事もありますよね〜 ^^

ちなみにもし保険金が入金されるような事故修理の場合には、保険金の取扱い方に注意が必要になりますので、十分ご留意願います。

 
 事故によって入ってくる保険金は事業主個人の「非課税所得」になります。「雑収入」で仕訳をしてしまうと営業外収益として「課税対象」の収益扱いになってしまうので要注意を!!(個人事業者の場合)

仕訳例) 事故修理に50万円の出費。(家事按分50%の自動車) 内、保険金の充当が30万円ありました。

事故修理

借方 貸方 摘要
修繕費 100,000 (事業主借) 100,000 ---

※ 修理代50万円のうち、30万円が保険金で補われていますので、、車両の修繕にかかった実質的な費用は20万円。そこから50%の家事按分を行い・・ 最終的には10万円のみの費用計上となります。

このように、入った保険金の仕訳は行いません。

また同時に、保険金によって充当される対価分も必要経費には算入致しません。

※ 但し、保険金が事業用口座に振り込まれるなどした場合には、その内約の全ては記帳する必要あり。(差し引き按分後の数字だけだと記帳がおかしくなる)

仕訳例) 車両保険を使って事故修理(修理代50万円)。 内、保険金の充当が45万円(免責請求が5万円差し引かれる)

※ いわゆる自損事故ケース。

事故修理

借方 貸方 摘要
修繕費 50,000 現金 50,000 ---

保険金は修理工場へ直接振り込まれるのが普通です。

こちらが仕訳を行うのは「免責金」の負担分だけで、

保険会社から修理工場へ振り込まれる保険金については仕訳の必要はありません。

仕訳例) 帳簿価額が30万円の事業用車両を事故廃車。 後日、相手側からの保険金の振込が20万円確定。

事故除却

借方 貸方 摘要
雑損失 100,000 車両運搬具 300,000 ---
事業主貸 200,000   ---

先ず、帳簿価額30万円の車両が廃車になりましたので、帳簿上の損失は30万円。

この損失は「災害などによって発生した事業用固定資産の損失」として扱い、処分によって発生した損失額は「固定資産徐却損」、もしくは「雑損失」としてその損失の出た年度の必要経費として算入します。

 参考: 「自動車の売却、廃車

しかし相手側から損害を充当する保険金20万円が振り込まれますので、

実質の損害は10万円となり、

この10万円のみを「雑損失」として取り扱います。

※ 保険金は事業主個人の「非課税所得」となりますので、保険金で充当される損害部分は事業主個人の損害として計上する形となります。(⇒ 事業主貸)

ちなみに後日、実際に保険金が振り込まれた時には、

入金先が個人用口座であれば特に仕訳の必要はありませんが、

入金先が事業用口座であれば、振り込まれた保険金は「事業主借」として仕訳しておきましょうね〜 ^-^)ノ (個人向けのお金が事業用口座へ振り込まれた・・・という解釈)

借方 貸方 摘要
普通預金 200,000 事業主借 200,000 ---
※ 廃車時のリサイクル預託金については「自動車の売却、廃車」編を参考。

ちなみに・・・ かなり稀なケースではありますが、

帳簿価額による損害額より充当される保険金が上回って、帳簿上で「利益」が発生する形となってしまう場合には。。 (上記例で言えば保険金が40万円振り込まれる場合など)

借方 貸方 摘要
事業主貸 300,000 車両運搬具 300,000 ---

こんな感じでOKでしょう。

保険金は事業主個人の「非課税所得」になりますから、例え帳簿上で「利益」が発生したとしても、これは営業外収益として取扱わずあくまで事業主の個人的な収入として取り扱います。

参考までに ^^

車両の改装・改造

SOHOの方にはあまり関連が無いとは思いますが・・・

大幅な車両改造や改装を行う場合には、単なる修理の「修繕費」ではなく、資産価値を高める「資本的支出」に該当する場合があります。

「資本的支出」とは、資産の価値を高めたり、使用可能な期間を延長させるような改良部分に支払った対価の事を言います。

 参考: 「資本的支出について

「修繕費」は支出の全額を当期の必要経費へ算入できますが、「資本的支出」は支出する資産に応じた「減価償却」が必要になってきます。

車両を移動店舗にしたり、何かしらの業務に特化した車両改造を行った場合には、「修繕費」や「車両費」ではなく「資本的支出」になる可能性がありますので要注意を。

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事業経費として意外と多く占めることも。
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