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正規な簿記

せいきなぼき。

ある程度「簿記」の事をアレコレと学んでいると、「正規な簿記」という言葉にひっかかってくるでしょう。(尚、この「正規な簿記」に関しましては、単式とか複式とか・・・ いわゆる簿記の形式を指すものではありません。まあ簡単に言えば簿記を行う上での「考え方」や「簿記帳簿の管理方法」と思って頂ければよろしいかと。。

ただ、この「正規な簿記」について深く語っちゃうと簿記の上級・本格的な試験取得応援サイトになってしまいますので・・・ まあその辺りまでは割愛させて頂きたく思っておりますが、

正規な簿記とは?

まあ一言で言うならば〜

日本においての基準会計(会計基準)とされる規範的簿記の総称

とでも言いましょうか。

つまり「正規な簿記」と。 ←(そのまんまや)

※ 正式な簿記・・・ とまでは言いませんが、簿記の本式・模範とも言えるかと。もちろん! ここで言う正規な簿記での帳簿管理をなされる場合には、65万円の青色申告特別控除の適用対象となっておりますので〜 念のため。

また、日本における会計基準では「企業会計原則」というものが用いられる場合が多く、その「原則」を厳守した簿記がいわゆる 「正規な簿記」と、そう思われていても問題はないかと。。

※ 但し、これら正規な簿記や企業会計原則含む、いわゆる 「簿記」に関しましては・・・そもそも法律ではありませんし、(企業会計原則自体 法律でもなんでもありません

また、実務上の会計処理はその金銭の目的や事情、その他多くの環境・状況によって、さらには会計する人の考えによっても〜 多種多様、かつ複雑に入り組むモノですから、そういった企業の会計を出来るだけ理想形? に近づけようと・・・ つまりより正確な税額へ近づけるために・・・ あくまで「推奨」されている会計の形とされているモノであって、(つまり税務署や国税庁などが直接企業会計原則を「正規な簿記」等として、それを直接推奨しているわけではありません。 尚、税務署や国税庁の言う「正規な簿記 (正規の簿記)」とは〜 広義で「適正な税額が導き出せる簿記」と、そうお考え下さい。 ちなみに企業会計原則に関しましては、それは日本における税務の会計基準において、それら考えが公正的で妥当性あるモノだと判断されており、よって税務上における会計基準の ”重要な原則の「ひとつ」” として考えられております

という事は???

それら会計の流れが100%完全なモノだとしても、必ずしもその結果が税務上でも認められる・・・ というわけではありませんし、またこれが正解! といった会計処理とも限りませんので・・・ 一応念のため。。(つまりは・・・ 簿記の方式や帳簿の種類など、形式上最低条件さえクリアーしていれば、所定の各青色申告特別控除などを受けられますし、またこれら正規な簿記から多少外れていても、最終的な税額さえ合っていれば税務署側はそれで ”OK”なわけで。。 ただ、これら正規な簿記に沿った会計は、その正規な簿記自体が所得税法上の規範とする部分も多いですから、より正確な税額算出のためにも、また間違いやミス、誤解の少ない税務のためにも〜 さらに後々の調査などで莫大・膨大な否認や修正箇所が出ないためにも、、これらルールを厳守した会計を推奨、かつ理想・考え方のひとつの原点としておきますね〜 みたいな感じでしょうか

ちなみに〜 その企業会計原則ではいくつかの原則事項が記されており、そのいくつかの原則事項(基本的な原則事項・一般原則)にちょっと触れてみますと・・・

正規の簿記の原則

いわゆる「基本」を記した原則事項(一般原則)であって、簡単に言えば「複式簿記」を使った簿記が正規な簿記の理想である・・・ と。

※ まあ「正規な簿記」は「複式簿記」である必要がある・・・ と、そう解釈されても問題はないかと。

※ またそれは、必然的に発生主義も前提となる。。。 みたいな事も同時に記載されております。(←これについては後程。 但しここは かなり私の個人的な見解によるものですが。。)

ちなみに・・・ その根拠や真意は、ここで言う「正規の簿記の原則」にあるのかどうかまでは分かりませんが、

ただ少なくとも〜 国税庁や税務署的の言う「正規の簿記の原則」は、「発生主義での複式簿記」の事を指し、そう見解しておりますので、一応参考までに m(_ _)m

継続性の原則

これは「正規の簿記」でなくとも、そもそも簿記の基本中の基本事項とも言える部分で、

事業主の都合(節税性や損得勘定など)に合わせて、一定の範囲を超え〜 その記帳方法をコロコロと変えてしまってはダメです! という事。

※ 一定の範囲 = その会計処理などが、より真実性・明瞭性・正確性高いものへとなる場合など。

つまり一度決めた会計上の流れは、合理的な理由がない限り・・・ ずっとその流れを保って・厳守して記帳していかなければならない! という事ですね ^^ (なおこの辺りにつきましては〜 ⇒ 後程のページにて。。)

明瞭性の原則

これはある程度そのまんま感あるかと思われますが、

つまりは・・・ 正確性高い中にも、分かりやすさも高くなければいけません! という事。

例えば、車屋さんが使うようなちょっとした高価な整備工具 (価額は5万円ほど)。もしその工具を、ソフトウェア開発事業の営業車用のメンテナンス工具とするならば、、かつその事業者では「車両費」の勘定科目を活用していたなら〜 迷わず「車両費」として仕訳をする事でしょう。

しかし一方で、もしそれと同じ工具を自らが自動車整備に従事している事業者が購入したならば・・・ 稀に自社の営業車にも使うかもしれませんが、普通はお客様の整備作業用となるでしょう。 と、こういった場合には〜 迷わず「消耗品費」としての仕訳が適用性高いかと。

何故なら〜 その方がより正確性高く、かつより分かりやすい会計と言えますからね ^^

※ ちなみにもし、ソフトウェア開発事業者の方で 消耗品費扱いにしてしまうと・・・ それは税務上でも会計上でも別に不正解ではないものの〜 それだとかなりアバウトすぎてちょっと正確性高いとは言えませんし、

また今度は自動車整備屋さんの方が車両費扱いにしてしまうと・・・ これもこれで税務上でも会計上でも不正解ではありませんが、ただこれだとあまりにも複雑的になり過ぎで、逆に分かり難い・・・ かと。。

これら参考までに。

尚、これら明瞭性の原則に追従するものではありませんが、まあカテゴリ的にはちょっとした延長的な原則事項も御座いまして。。 ちなみにその原則事項は「⇒ 重要性の原則」と言われておりまして、

まあそれにつきましては、別ページにてまた詳しく触れておりますので〜 そちらのページにて m(_ _)m

※ そちらのページ ⇒ 「重要性の原則」
※ 但し、それら「重要性の原則」は、ここで言う「企業会計原則」の基本的原則(一般原則)とはちょっと異なり、どちらかと言いますと・・・ 本式で複雑な簿記形式の中でも、合理的なら許される範囲内の「手抜き」的な補足事項(いわゆる簡便な簿記)として位置付けられておりますので、これら予めご留意頂きたく思います。

発生主義の原則

これも一応は、基本的な原則(一般原則)ではありませんが、ただ正規な簿記を語る上ではかなり前提的な原則事項となっておりますので、(何せ65万円の青色申告特別控除を受けるための最低条件ですから。。)

こちらも予めご参考までに m(_ _)m

※ 尚、その発生主義につきましては〜 ⇒ 「発生主義について」 こちらにて。
※ ちなみに複式簿記自体がそもそも「発生主義」にて管理する事が原則的となっているようですから、これも一応参考程度までに。

・・・とまあだいたいこんな感じでしょうか。

主に触れておくべき 「企業会計原則」における 基本的な原則事項につきましては。

 という事は??? これら基本的事項含む原則事項を厳守した簿記が〜 いわゆる「正規な簿記」。 又は「正規の簿記」と言ってもいいかと ^^

※ 尚ここでは、企業会計原則における原則事項はほんの一部しか触れておりませんので、その他詳細な部分などにつきましては〜 各自専門書籍などにての参考をお願い致します m(_ _)m

以上参考までに。

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