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福利厚生費

読み方

ふくりこうせいひ

概要

従業員の為に支出する福利厚生の費用。

※ 福利 =「幸福と利益」、 厚生 =「生活を健康で豊かにすること」

該当する主な対象

社員旅行、忘年会、新年会、慶弔費(お祝いなど)、置き薬、制服、(交通費) ・・・など。

注意点

・「福利厚生費」は、全社員の為に平等に支出される事が大前提です。特定の従業員だけ・・という費用は該当しません。(この場合給与扱いになる)

事業主だけ、専従者(家族従業員)だけ、また事業主と専従者だけの慰安旅行や飲食代・・・という費用等は当費として一切認められません。(これらは家事消費になる)

・専従者の「福利厚生費」が認められるのは、家族以外の「従業員」を雇用し、その従業員と同じ扱いでなければいけません。(事業主と専従者だけの慰安旅行はダメですが、従業員も加えた社員旅行であれば、専従者の費用も「福利厚生費」として認められます)

・専従者以外の従業員が参加し、全社員で行う慰安旅行や懇親会(飲食)でも、原則、個人事業主に「福利厚生費」の適用はありません。 但し、旅行の引率や、管理上必要だと認められる事業主の参加費用は、費用の全額を必要経費として処理する事が可能です。(この場合は「福利厚生費」で仕訳をしてもOK)

 
 必要だと認められる基準は、行事内容や環境によって「ケース・バイ・ケース」です。経費が認められるかどうかは最寄の税務署などへ相談される事をオススメします ^^

・慰安目的の旅行(社員旅行)は、4泊5日以内(海外旅行は現地の滞在日数)、全社員の半数(50%)以上が参加する事。

・従業員の交通費(交通手当)は「給与」の方が一般的。

・当費を経費計上する場合には、「誰が」「何人で」「何のために」・・・といった、細かい明細をメモ書きしておく事。

・社会保険(厚生年金、健康保険、労働保険、雇用保険など)の支払い費用は、「福利厚生費」ではなく「法定福利費」になります。

消費税の課税取扱い(区分) 

課税。 「法定福利費」は非課税。

慶弔費や、「手当」として支払う費用(給与)は原則不課税。(通勤手当を除く

仕訳例(仕分け例)

  → 必要経費についてアレコレ。 また仕訳をする上での基本事項、注意事項など

従業員の結婚祝いを渡した。

借方 貸方 摘要
福利厚生費 50,000円 現金 50,000円 従業員の結婚祝い

以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳としております)


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