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接待交際費

読み方

せったいこうさいひ

概要

取引先や顧客など、事業に繋がりのある関係者に対する 「接待」や「贈り物」、又はそれらに類似する行為に対する費用。

該当する主な対象

取引先との・・・「飲食代」、「接待ゴルフ」、「タクシー代」、「お歳暮」、「お中元」、「お年賀」、「商品券」、「お祝い」、「内祝い」、「忘年会」、「新年会」、「旅費」、「宿泊費用」、「紹介料」 ・・・など。

注意点

・「お祝い」などの慶弔事に包む費用は、対象が従業員であれば「福利厚生費」。
・「紹介料」とは、取引成立の謝礼に支払った費用。
・領収書の貰えない 「祝儀」などは、必ず証拠となるような物を取っておきましょう。(参考 ・・・ 「領収書について」(別窓))

・贈答目的に購入した物品や商品券などは、必ず贈答先のリストを作成する事!(住所や名前、関係など・・・、送り先の詳細がわかるように) また未使用のものは貯蔵品へ。

 
 必要経費の注意点。 ”使わないものは貯蔵品

個人事業の「接待交際費」は、事業に係る接待・交際の費用であれば法人のような制限もなく、全額が必要経費として認められます。 但し、完全に事業用として説明・証明出来る費用でないと、税務署に否認される可能性はかなり高いようです(特に、家族との飲食代を経費計上しないよう要注意!)

消費税の課税取扱い(区分) 

飲食代や旅費、贈答品・謝礼など、原則は課税。
慶弔事に支払った費用は「不課税」。
商品券・プリペイドカードやビール券などを贈答用に購入した場合には「非課税」。

仕訳例(仕分け例)

  → 必要経費についてアレコレ。 また仕訳をする上での基本事項、注意事項など

・取引先への贈答用として「商品券」を購入した。

借方 貸方 摘要
接待交際費 50,000円 現金 50,000円 ○様、贈答用の商品券

以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳としております)


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