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水道光熱費

読み方

すいどうこうねつひ。

概要

水道代や電気代などの勘定科目。

該当する主な対象

水道代、電気代、ガス代、冷暖房に使われる燃料代 ・・・など。

注意点

・自宅兼事務所の場合には、その光熱費が専用でない限り(事業用に別途電気を引いているとか) 家事按分は絶対に必要となります。
・事業用として使われない費用は、もちろん必要経費にはなりません(主にガス代など)。

特例】 こういった光熱費などは、おおよそ口座引落しとなっていると思われ、ちなみにこういった場合、本来ならば請求が発生(1ヵ月分の料金が確定)した時点で未払金を立て、引落し時に必要経費とする(未払金から水道光熱費に振り替える)のが発生主義の原則だが(現金主義?発生主義?)、しかし、こういった毎月定期的で 毎回・毎月・毎年費用的にもさほど変動がなく、かつ会計上 重要性の乏しいと考えられるものは、継続性を約束に、現金主義的に未払金を立てずに引落し時に必要経費とする事も認められております。 

 ここら辺り詳しくは 「必要経費と一貫性」をご参照下さい m(_ _)m

消費税の課税取扱い(区分) 

課税

仕訳例(仕分け例)

  → 必要経費についてアレコレ。 また仕訳をする上での基本事項、注意事項など

事業用口座から、○月分の電気代が引き落としされた。 (家事按分50%)

借方 貸方 摘要
水道光熱費 1,000円 普通預金 2,000円 ○月分電気代
事業主貸 1,000

個人用口座から、○月分の電気代が引き落としされた。 (電気代2,000円。うち家事按分50%)

借方 貸方 摘要
水道光熱費 1,000円 事業主借 1,000円 ○月分電気代
 
 これらは上記 ”【特例】” を使っての仕訳例となります。

以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳としております)


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