「減価償却資産」の売却や徐却では、処分による損益は「事業主個人の譲渡所得」として取扱いましたが、、
「一括償却資産」の処分の場合にはどうなるのでしょうか。
償却資産を売却、譲渡、除却(廃棄処分)した場合、減価償却資産と一括償却資産では処理方法が異なるため、双方を混同しないように気をつけましょう〜 ^-^)/
※ 徐却 ・・・ (じょきゃく)
「一括償却資産」はその特徴柄、償却中の資産を売却・除却した場合でも、資産の有無には関係なく3年償却は継続・厳守しなければいけません。
「減価償却資産」は減価償却を中断して清算をするわけですから、その時の「帳簿価額」によって損益が出ます。
しかし「一括償却資産」は減価償却を中断しませんので、当然清算をする必要もなく、最終的には資産の「帳簿価額」も0円になるわけですから、、
資産をいくらで売却しようが0円で廃棄処分しようが、一括償却資産を手放した場合には損失は出ない・・・という事です。
例えば18万円のデジカメを購入したとします。
これを「一括償却資産」として計上すると、1年当たりの減価償却は6万円ですね〜。
・・・で、このデジカメを購入の翌年に3万円で売却したとします。
もし「減価償却資産」であれば、未償却部分の12万円が帳簿価額(耐用年数が3年・定額法と仮定)となり、9万円を損失扱いする事ができるのですが、
「一括償却資産」の場合には、3万円で売却した後でも残りの2年間で12万円の原価償却を続ける事になります。
・・・と、いう事は、
最終的に帳簿価額が0円になるまで18万円全てが必要経費となりますので、
実質的には9万円の損失ではなく、3万円の収益になるわけです。
あ、あんまりゴチャゴチャしてくると混乱しそうなので、資産を手放した時の「収益」の仕訳方法について解説しておきますね〜 ^^
一括償却資産を売却した事による収益は全て「雑収入」として事業収入になります。
減価償却は中断しませんので、例えその年度の「帳簿価額」よりも安い価額で売却したとしても損金算入等はなく 全て「雑収入」の収益になります。
収益は事業主個人の譲渡所得になりますので、事業主勘定で仕訳を行います。
例) 減価償却中の一括償却資産(デジカメ)を、1万円で売却・・・。
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
現金 10,000 | 雑収入 10,000 | --- |
※ 雑収入の計上のみで、資産(一括償却資産)と減価償却費には一切触れません。
損益勘定は発生しませんので、何も記帳する必要はありません。(記帳するものが存在しない)
以上、一括償却資産はこんな感じですね ^-^)/