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一括償却資産の売却、譲渡、除却

減価償却資産」の売却や徐却では、処分による損益は「事業主個人の譲渡所得」として取扱いましたが、、

一括償却資産」の処分の場合にはどうなるのでしょうか。

償却資産を売却、譲渡、除却(廃棄処分)した場合、減価償却資産と一括償却資産では処理方法が異なるため、双方を混同しないように気をつけましょう〜 ^-^)/

※ 徐却 ・・・ (じょきゃく)

一括償却資産のケース

「一括償却資産」はその特徴柄、償却中の資産を売却・除却した場合でも、資産の有無には関係なく3年償却は継続・厳守しなければいけません。

「減価償却資産」は減価償却を中断して清算をするわけですから、その時の「帳簿価額」によって損益が出ます。

しかし「一括償却資産」は減価償却を中断しませんので、当然清算をする必要もなく、最終的には資産の「帳簿価額」も0円になるわけですから、、

資産をいくらで売却しようが0円で廃棄処分しようが、一括償却資産を手放した場合には損失は出ない・・・という事です。

例えば18万円のデジカメを購入したとします。

これを「一括償却資産」として計上すると、1年当たりの減価償却は6万円ですね〜。

・・・で、このデジカメを購入の翌年に3万円で売却したとします。

もし「減価償却資産」であれば、未償却部分の12万円が帳簿価額(耐用年数が3年・定額法と仮定)となり、9万円を損失扱いする事ができるのですが、

「一括償却資産」の場合には、3万円で売却した後でも残りの2年間で12万円の原価償却を続ける事になります。

・・・と、いう事は、

最終的に帳簿価額が0円になるまで18万円全てが必要経費となりますので、

実質的には9万円の損失ではなく、3万円の収益になるわけです。

あ、あんまりゴチャゴチャしてくると混乱しそうなので、資産を手放した時の「収益」の仕訳方法について解説しておきますね〜 ^^

資産を売却(1円以上)した場合の仕訳例

一括償却資産を売却した事による収益は全て「雑収入」として事業収入になります。

減価償却は中断しませんので、例えその年度の「帳簿価額」よりも安い価額で売却したとしても損金算入等はなく 全て「雑収入」の収益になります。

 仕訳例(記帳例)

収益は事業主個人の譲渡所得になりますので、事業主勘定で仕訳を行います。

例) 減価償却中の一括償却資産(デジカメ)を、1万円で売却・・・。

借方 貸方 摘要
現金 10,000 雑収入 10,000 ---

※ 雑収入の計上のみで、資産(一括償却資産)と減価償却費には一切触れません。

譲渡、除却(0円処分)した場合

損益勘定は発生しませんので、何も記帳する必要はありません。(記帳するものが存在しない)

※ ちなみに処分料を支払って徐却した場合には、その処分料は「雑費」として必要経費に算入します。

以上、一括償却資産はこんな感じですね ^-^)/


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