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ソフトウェア

読み方

そふとうぇあ。 ← ゆーか 読み方いらんやろ。

概要

取得したソフトウェアを管理する勘定科目。 減価償却資産になります。

該当する主な対象

購入したソフトウェア、自社利用のためのソフトウェア、販売目的で所有するマスター (原本)的なソフトウェア・・ など。 (※ 但し、仕入れたパッケージ・ソフトをそのまま転売するような、販売を目的とする 「商品」や「製品」的なソフトウェアは除きます (電気屋さんへ並んでいる会計ソフトみたいな))

注意点

・外注製作品や市販パッケージ品など、購入したソフトウェアは無形固定資産(ソフトウェア勘定)へ計上。 (直接販売を目的とする 「商品」や「製品」は除く)

・ソフトウェアを自社製作した場合には、ソフトウェアの制作・取得に要した適切な費用(人件費・外注費など)を取得原価(取得価額)として 無形固定資産(ソフトウェア勘定)へ計上します。 (研究開発に該当する部分は除く)

 販売を目的とするソフトウェアや研究開発について詳しくは、、 「ソフトウェア開発事業」をご参照下さい m(_ _)m

・ホームページにプログラム(ソフトウェア)が含まれる場合には(プログラム = オーダーを受付けるためのシステム・プログラム等)、そのプログラムを作成するために支出した費用のみ 「無形固定資産(ソフトウェア勘定)」に該当します。 (なお、ホームページ自体 (全体 or 部分)はソフトウェアとして取り扱いません。 ちなみに・・ ホームページ (全体 or 部分)は、その金額は問わず〜 取得し事業用へ使用した年度での 「一括経費」が認められているようです (→ もちろん一部例外もありますが。。 ちなみにこの辺りもうちょい詳しく))

・該当するものは減価償却資産になりますので、各所適正な減価償却を。 但し、取得価額が10万円未満の場合には一括経費としてください。 (その場合は、消耗品費勘定などで。。 ちなみに、もちろん直接販売を目的とする 「商品」や「製品」は除きます)

 なお減価償却資産について詳しくは、、 「減価償却資産」をご参照下さい m(_ _)m
 
 ソフトウェアは多種多様で、ソフトウェアの用途や内容によっても会計処理が異なる場合もありますし、販売・自社利用を問わず、会計上でもイマイチ不確定・曖昧な部分もあります。 (例えば〜 中古購入したソフトウェアなんかもそうですね ^^)

 なのでもし、減価償却資産に該当するようなソフトウェアを取得される場合や、ソフトウェアを取扱う事業者の方等は・・ 最寄の税務相談施設などに必ず相談された上で会計処理(記帳)される事をオススメしておきますね ^-^)/

消費税の課税取扱い(区分) 

課税。 (基本、取得時に全額課税)

仕訳例(仕分け例)

業務用のソフトウェアをクレジット払いで購入した。 (決済日 = 納品日)

借方 貸方 摘要
ソフトウェア 250,000円 未払金 250,000円 ソフトウェアAの導入

以上参考までに。
 やよいの青色申告で 「ソフトウェア」勘定を新設する方法。 「設定」 → 「科目設定」 → [無形固定資産]ファイルを右クリック → 「勘定科目の作成」で、新規作成します。。 (なお、ソフトウェアのバージョンで異なる場合もあります)

(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳となります)

テーマ
勘定科目辞書

個人事業でよく使われる勘定科目を仕訳例とともに一覧にしてみました(個人事業向け)。
資産の部。主な勘定科目

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