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広告宣伝費

読み方

こうこくせんでんひ

概要

自社のアピールや、商品の宣伝活動などに費やした費用。

該当する主な対象

ホームページ制作費用、名刺、パンフレット・カタログなど、新聞広告・チラシ、看板、ダイレクトメール、社名・商品名入りグッツ(タオル・カレンダーなど)、広告掲載料、コンパニオン ・・・など。

注意点

・耐用年数が1年以上、かつ取得価額が10万円以上の看板などは、「広告宣伝費」ではなく「減価償却資産」として処理しましょう〜 ^^)

・内容が常に更新されるようなホームページ製作費は「広告宣伝費」で一括経費に該当しますが、1年以上全く更新されないような(更新の必要なし)告知ホームページ等の場合には、資産として使用期間に応じた償却処理が必要となるでしょう。

 
 ホームページに関する見解はやや複雑です。 別途 こちらのホームページに関する経理処理をご参照ください。

・社名が入ったお歳暮やお中元などは、どちらかと言えば 「交際費」が適任。

・パンフレット等、納品されているが未使用在庫となっているものは 「貯蔵品」として扱いましょう。 但し、一部配布されるなどし、店頭ストック用としているものは よほどの過剰在庫でない限り未使用にはあたらないでしょう。 また、名刺などは一度にある程度の数量を確保されると思いますが、そもそも名刺はある程度の枚数を在庫しておくのが一般的。 こちらもよほどの在庫確保でない限り貯蔵品として取り扱う必要はないでしょう。

 
 一度に多くの量を発注するような宣伝費は、貯蔵品として扱う必要のあるものもあるでしょう。 また、明らかに故意に大量発注している場合はトクに十分ご注意ください。 (※ 関連: 在庫品は貯蔵品扱いに

消費税の課税取扱い(区分) 

課税

仕訳例(仕分け例)

  → 必要経費についてアレコレ。 また仕訳をする上での基本事項、注意事項など

とあるホームページに広告を掲載した。

借方 貸方 摘要
広告宣伝費 80,000円 普通預金 80,160円 ○○広告掲載料
支払手数料 160円 振込手数料

以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳としております)


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