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消耗品費

読み方

しょうもうひんひ

概要

取得価額が10万円未満、又は使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満のもの。

該当する主な対象

プリンター用紙やインクカートリッジなどの事務用品や、10万円以下の機械・器具工具備品・車両運搬具〜 10万円以上のものでも明らかに使用可能な期間が1年以内のもの ・・・など。

注意点

・自動車やパソコンなど 固定資産に該当するものでも、取得価額が10万円未満、又は使用可能期間が1年未満のものについては「消耗品費」として経費計上が可能です。

 
 複数の部品によって機能するものは要注意です!

 例えばパソコン。最近ではCPU本体とディスプレイなどを単体販売している事も少なくありませんよね〜。しかし本体が8万円でディスプレイが3万円・・・それぞれ10万円未満なので「消耗品費」に・・・というのはダメなんですね〜 ^^

 パソコンはディスプレイと本体、その他色々な周辺機器が揃って初めて機能する物体ですから、上記の場合には本体の8万円+ディスプレイの3万円=11万円が取得価額になり、消耗品費ではなく「減価償却資産」に該当します。単体では10万円未満ですが、間違っても「消耗品費」として経費処理しないように〜 ^^)/
 減価償却について詳しくは ・・・ 「減価償却って何?」(別窓)
 
 消耗品費は使い勝手がかなり良く、勘定科目の中でもかなりポピュラーな存在なので、消耗品費だけ極端に膨らんでしまう事も考えられます。

 しかし、あまりにも膨らんでいる勘定科目は税務署のチェック意欲をかき立てる要素満載です。 「消耗品費」は使いやすい・・・と言う気持ちは分かりますが、あまりにも偏りすぎる仕訳は禁物ですよ〜 ^^)/

消費税の課税取扱い(区分) 

課税

仕訳例(仕分け例)

  → 必要経費についてアレコレ。 また仕訳をする上での基本事項、注意事項など

ショールーム用のディスプレイを8万円で購入。

借方 貸方 摘要
消耗品費 80,000円 現金 80,000円 ショールーム用のディスプレイ
 
 尚、ここにおける仕訳例に関しましては、企業会計原則の「重要性の原則」に従い買入時の即時費用化(必要経費へ算入)を選択しての仕訳例となっており、

 ちなみに〜 その購入したモノが事業上大変重要性の高いモノと考えられる場合には、(「⇒ 重要性? 重要性の乏しいもの・・・ とかについて」)

 一旦「貯蔵品」勘定などで資産計上し、その後実際にそのモノを事業の用に供した日を基準にして・・・ その時に「貯蔵品」を「消耗品費」勘定へ振り替えるなどして経費算入する仕訳が必要となるでしょう。

以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳としております)


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